こども性暴力防止法について

2027年度 出願・入学予定の皆様へ

八戸学院大学(地域共創学部・人間健康科学部)および八戸学院大学短期大学部(こども教育学科)へ出願を検討されている方で、教員免許状や保育士資格の取得を希望される方は、以下の内容を必ずご確認ください。

 

  1. 「こども性暴力防止法」の施行について

令和6年(2024年)6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(通称:こども性暴力防止法)」が成立し、2026年(令和8年)12月25日に施行される予定です。

 

この法律は、児童等(幼児、小学生、中学生、高校生等)に教育・保育等を提供する学校設置者等に対し、教員等や教育保育等従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることを義務付けるものです。法の施行に伴い、教職課程や保育士養成課程を履修し、学校や保育所で実習を行ったり児童等と接する活動を行ったりする「実習生」についても、性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります。学生の皆様の履修にも影響が生じる事項であるため、あらかじめお知らせいたします。

 

  1. 実習等における「犯罪事実確認」について

法の施行日(2026年12月25日予定)以降、学校等での実習や児童等と接する活動を行う前に、実習先の施設から法に基づく「犯罪事実確認(特定性犯罪前科の有無の確認)」が行われる可能性があります。この手続きにおいて「特定性犯罪前科(※)」が確認された場合、児童対象性暴力等のおそれがあると判断され、児童等と接する実習等を行うことができなくなります。

 

特定性犯罪前科とは:不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む)について、一定期間内の前科を指します。

  1. 教員免許状ならびに保育士資格の取得への影響

八戸学院大学および八戸学院大学短期大学部において、上記を理由に実習を行うことができない場合、教員養成課程および保育士養成課程の修了要件を満たすことができず、本学を卒業しても教員免許状ならびに保育士資格を取得することができません。

 八戸学院大学および八戸学院大学短期大学部では、こども家庭庁のガイドラインおよび実習先が求める手続き(特定性犯罪前科の有無の確認等)に対応するため、教育実習や保育実習など「こどもと接する実習」を履修する学生を対象に、「特定性犯罪前科がない旨の誓約書」および「犯罪事実確認への同意書」の提出を求める予定です。

 具体的な提出書類の様式、および提出のタイミングにつきましては、入学手続書類の案内や、入学後のオリエンテーション、各実習ガイダンス等を通じて、順次ご案内いたします。なお、お預かりした個人情報は、法律に基づく実習手続きの目的にのみ使用し、厳重に管理いたします。

 

【参考情報】

こども家庭庁ホームページ「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 

 

                        八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 入試広報部